インフルエンザによる冬期講習の欠席。費用の一部返金は可能でしょうか?
小学6年生の子どもが冬期講習開始直後にインフルエンザにかかり、年内の講習にほとんど参加できませんでした。ようやく体調が回復したので年明けからは参加可能ですが、講習費は前払い済みで、返金不可と規約に記載されているのを確認した上で事前に申込書を提出しています。通常であれば欠席分は振替で対応するのですが、欠席日数が多く全て消化するのが難しい状況です。できれば半額の返金をお願いしたいのですが可能性はありますか?
教育のプロの視点からアドバイス
まずは塾側と再度話し合い、振替日程の柔軟な対応を求めることをお勧めします。健康上の理由での欠席は理解されるべきであり、特別な措置として講習終了後の通常授業時に追加の振替授業や補講を検討してもらえる可能性があります。また、年明けからの講習についても無理のない範囲で相談し、学習を継続できる環境を整えることが重要です。子どもの学習意欲を維持するためにも塾とのコミュニケーションを密にしましょう。
保護者の視点からアドバイス
子どもの健康が第一ですので、塾に対して誠実に状況を伝えて理解を求めましょう。医師の診断書や欠席証明を用意し、不可抗力による欠席であることを明確に伝えることも有効です。また、他の保護者にも同様のケースが発生している場合、その事例を参考にすることで説得力が増します。感情的にならず冷静かつ丁寧に交渉することで、塾側も柔軟な対応を検討してくれる可能性が高まります。
法的安心の視点からアドバイス
法的な観点からは契約書の条項を詳細に確認することが重要です。不可抗力として病気が認められる場合、契約の一部解除や返金の交渉が可能な場合があります。消費者センターや法律の専門家に相談し、適切な対応方法を検討しましょう。また、交渉の際には証拠となる医師の診断書などを準備すると良いでしょう。法的権利を理解した上で冷静に交渉を進めることが大切です。
本サービスで提供されるアドバイスや見解は、あくまで個人の意見です。これを参考にした結果生じた損害やトラブルについて、当社は責任を負いかねます。また、法的安心の視点でのアドバイスは正式な法律相談ではありません。具体的な法的問題は、専門の弁護士にご相談ください。
有識者の見解 (3件)
宮谷 穣士 先生
個別学習のセルモ町田鶴川教室
こんにちは!
個別学習のセルモの宮谷です。
振替授業が出来るのであれば、ゆっくりペースでも良いので、徐々に消化されてはどうでしょうか?振替可能な期間やタイミングは塾により様々だと思いますが、無理の無いペースで出来ないか相談されてみてもよいかと思います。
基本的には規約にある通り返金は難しいと考えますので、塾のルールの中での妥協点を見つけるのがお互いに良いのではないでしょうか。
ちなみに当教室の場合は、振替期限は特に設けていないので、皆さんのペースで振替授業を実施しており、特に大きな問題になることはありません。
岡本 康志 先生
サポーツ京田辺
当方のような個別指導塾の仕組みですと、集合授業の塾のような、冬期講習というようなパッケージではなく、追加授業の”コマ数”として学費となっているので一般的ではないかと思います。
そうすると、感染症の出席停止であれば、少なくとも振替授業として、返金はせずとも以後の授業充当するような対応をするのではないかと思います。
あえていえば、こういうパッケージに当てはまらない状況でも個人別の状況で対応できるということが、個別指導塾を選ばれるメリットでもあるのかもしれませんね。
脇坂 幸雄 先生
傳塾 ~denjuku~
先ずは親御様のお悩みについて、解決の一助になればと思い、お話をさせていただきます。
「講習費は前払い済みで、返金不可と規約に記載されているのを確認した上で事前に申込書を提出しています」と,百もご承知の上で「できれば半額の返金」が可能かどうかのお尋ねと受け取りました。
振替授業を受けなければ授業料が無駄になるのではとお考えの保護者様には「大丈夫ですよ、お支払いいただいている授業料は決して無駄にはなっていませんので」とお伝えしたいです。なぜなら塾の経営者の側からすれば、その授業料は、お子様がお休みになられた「その日の授業を担当される先生」にちゃんと「お時給として支払われていますから、ご安心ください」という理屈になるからです。
しかしながら「授業料」は一般的に「レッスンを受ける料金(受講料)」だと考えられていますので、このように説明されると「うちの子の授業はどうしてくださるんですか?」という思いを持つ方がほとんどなのではないかと思われます。
では、なぜそのような食い違いが起きるのでしょうか。
そこには「授業料」と「受講料」の捉え方の違いがあるからだと考えられます。
厳密に言えば「授業料」とは、先生が生徒に「業」を「授(さず)ける」料金なので、支払っている側は担当の先生の「時間」を買っていることになります。なので、授業料の未消化(返金)は「生徒が出席している」のに「先生がいらっしゃらない」場合にのみ発生することになり、その場合に限って塾の側としては予めいただいていた授業料を返金するか、それとも「振替授業」を実施せねばならない、となります。
したがって、保護者様はお子様に「振替授業がたまっているから塾に行きなさい」と言ってはいけません。なぜなら「振替授業」は存在していないからです。
一方で、塾から提案してもらえる通常授業での振替対応は「担当している先生が受け入れ可能」なコマという意味になります。その場合は新たな費用は発生せず、うまくスケジュールが合えば、少しでも利用できればラッキーぐらいにお考えくださると、親御様の気持ちも落ち着いてくるのではないかと思います。但し「講習(オプションの授業)」については振替対応していないケースがほとんどです。
最後に「インフルエンザ」は法定伝染病(5類)なので、公衆衛生(公共の福祉が優先される)の観点から法的根拠を伴った外出禁止という措置が取られます。救済措置の特例としては、国が行う大学入試では本試験とは別に追試験(急病や事故などの理由で本試験を受験できなかった受験生が、別日程で受験できる試験)を用意していますが、私立(民間)ではそこまで手厚く対応することはしていないのが現状です。